民泊に必要な許可

【新旅館業法対応版】今後Airbnbに絶対必要!「簡易宿所」許可の取り方

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厚生労働省と国土交通省が「民泊」を旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ、営業としてAirbnbを使って収益をあげるには都道府県知事の許可が必要となりそうです。

どのようにすれば「簡易宿所」として許可が取れるのかを解説します。

Contents

簡易宿所とは

法律上の簡易宿所

旅館業法には次の3つの営業形態が定められています。
(※2018年6月15日の旅館業法改正でホテル営業と旅館営業が統合されました)

1.旅館・ホテル営業
2.簡易宿所営業
3.下宿営業

このうち「簡易宿所営業」とは宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの(旅館業法第2条第4項)をいいます。

二段ベッドなどを置いて多人数で宿泊場所を共用する施設です。
例しては民宿、ペンション、山小屋、カプセルホテル、ゲストハウス等が挙げられます。

Airbnbを利用して旅行者に部屋を貸し出すのも通常この簡易宿所にあたります。

ただし旅館業法の改正でAirbnbで登録する場合には、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の2つの選択肢ができました。

登録として現在多いのは簡易宿所営業ですが、今後1部屋の旅館・ホテル営業も増えてくると思われます。

簡易宿所営業と旅館・ホテル営業の違い

簡易宿所営業と旅館・ホテル営業の違いは部屋の使い方にあります。

簡易宿所営業   - 複数組が一つの部屋を使う
旅館・ホテル営業 - 一組が一つの部屋を使う

現在一部屋一組の場合でも簡易宿所営業の許可をとれる自治体も多く、違いはあいまいになってきています。

ただし、法律上必要とされる設備条件は細かく異なっています。

ドミトリ-タイプでの運営については簡易宿所営業、一棟貸しの営業については旅館・ホテル営業の許可を取得するのが2018年現在のトレンドです。

簡易宿所営業許可に必要な要件

許可を取る人に関して

  1. 旅館業法(又はその処分)に違反して刑い処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  2. 旅館業法の許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者

つまり過去に旅館業の法律やぶったり、許可取り消されたりした悪い人には3年間は許可しないということです。

設置場所に関して

周囲約100m以内の区域に

  1. 学校(大学は含まれません)
  2. 児童福祉施設
  3. 公民館
  4. 図書館
  5. 博物館
  6. 青少年育成施設

があって、設置するとその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。(旅館業法第3条第3項)
またこの施設は各都道府県の条例によって異なるので注意が必要です。

例えば、神奈川県の場合には、都市計画法に定められた公園が近くにあった場合には意見の照会が必要になります。小さな公園でも都市計画公園となっている可能性があるので宿泊施設周辺の調査には注意が必要です。

ただし、周囲100メートルに学校や児童福祉施設等があっても清純な施設環境が著しく害されなければこれらの施設があっても大丈夫です。
これはラブホテルをこういった施設の傍に建てられると困るからある規定ですね。
大学の近くにはラブホテルを作ってもいいというのが少し面白いですね。

周辺施設へ照会をかける手続きだけで1カ月ほどかかることもあります。

建物に関して

施設の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められています。(旅館業法施行令第1条第3項)
簡単に説明すると

  1. 客室の延床面積は、33平方メートル以上(約18畳)
  2. 2段ベッド等置く場合には、上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上
  3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  4. 泊まる人が入れる十分な大きさのお風呂(近くに銭湯があれば不要)
  5. 十分な数の洗面台
  6. 適当な数のトイレ
  7. その他都道府県が条例で定めるもの

が必要です。
条例で決められている事項が多いので条例の方もチェックしましょう。

基本的に審査するのは保健所なので「旅館業の手引き」をもらってくると確実です。
例として宿泊者5人につき1つ洗面設備をつける、5人に付き男性用1つ、女性用1つ計2つトイレをつけるなど、水回りの工事費用が結構かかります。

※2018年11月19日追記
旅館業法の改正により、旅館・ホテル営業を選択した場合には水回りの費用を大幅に節約できるケースがあります。
ビジネスホテルのような部屋にユニットバスがついていればOKといった自治体も多くみられるようになりました。

もうひとつ建物には建築基準法で用途を登録することが求められています。
床面積が100㎡を超えるの建物について用途が「旅館」ではない建物を使う場合、「用途変更」という手続きが必要です。
「用途変更」する場合現行の建築基準法に適するように改造しなければならないので床面積が100㎡超えるの建物では注意が必要です。

床面積の算定については、旅館として使うことになる部分の面積となります。
住宅を旅館用途に変更する場合は、建物全部が旅館としてみなされる場合と旅館として使用する部分だけ旅館としてみなされる場合がありますので、役所に確認が必要です。

また自治体によっては独自に建築安全条例を定めている場合があります。
東京や横浜など多くの地域は旅館の用途の建物に独自の規制がありますので注意が必要です。

建物の選び方に関しては下記の記事をご覧ください。

参考記事: 基本から丁寧に解説!合法民泊、Airbnbのための物件探し方マニュアル 1m6江w

改正旅館業法によるフロントの設置

2018年6月15日から、旅館業法令の改正でフロント代替設備が認められるようになりました。

これにより施設内に無人での運営が可能になっています。

具体的な条件としては、

  • 人の出入りを監視することのできる設備を設置すること
  • 鍵の適正な受け渡し方法を備えること
  • 緊急時の駆けつけ体制を備えること

の3つを備えることでフロントの設置を免れることができます。

ただし、条例による制限がありますので、フロント代替設備の可否については保健所担当への確認が必要です。

また条例によって制限されている場所では、従来どおりフロントの設置や従業者の常駐が求められるケースもあります。

場所に関して

簡易宿所として許可を得る場合、建築基準法や都市計画法も関わってきます。
都市計画法上で「用途地域」というものが定められています。
どんな風に街を作っていくかあらかじめどんな風に土地を使うか決めておくのが「用途地域」です。

次の用途地域でないと旅館業の登録ができません。

  1. 第一種住居地域
  2. 第二種住居地域
  3. 準住居地域
  4. 近隣商業地域
  5. 商業地域
  6. 準工業地域

用途地域はインターネットで調べることができます。
例えば当事務所に近い鎌倉市なら鎌倉市都市計画情報等提供サービスで閲覧できます。
大体どの都市にもあると思うので物件選ぶ際には用途地域まで見ておく必要があります

用途地域以外にも、ホテル・旅館の建てられない文教地区のような特別に定められた用途地域もありますし、地区計画でホテル・旅館の建設が制限されている場合があります。
また、建築協定や地域協定で自治会にハンコをもらわなければいけないケースもあります。

場所に関しては失敗が許されないので慎重に調査しましょう。

消防の許可

保健所の許可がおりただけではダメで旅館業の許可取得には
消防の許可も必要です。消防法違反の場合はたとえ営業許可書があっても営業停止を命じられます。

地域によっては「消防法令適合通知書」というものをもらう必要あります。

「消防法令適合通知書」をもらうためには「消防法令適合通知書交付申請書」を消防長に提出したのち立ち入り検査があります。
通路やホールに色々ものを置いていると注意を受けたり設備が整っていないと、設備の設置を命じられます。
消防署の担当者によっても基準が変わってくるので図面をもって担当者と協議しましょう

大体立ち入り検査から一週間ぐらいで「消防法令適合通知書」をもらうことができます。

専門家に頼むのも一つの方法

以上のような条件を満たして申請をすれば旅館業法の許可を取得することができます。
少し条件が厳しい感じがしますね。
厚生労働省と国土交通省は外国人旅行者の受け入れと空き家対策として地域経済貢献のために要件緩和を協議してもらいたいですね。

許可取得は手間と時間がかかります。
許可取得の専門化にお願いするのも一つの手ですし、自分でやって自分の宿をつくるというのも一つの楽しみではあると思います。

当事務所でも相談・申請代行を承っているので、困っている方はご相談下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

 

※平成28年11月8日追記

許可取得可能性についての簡易チェックサービスを始めました。

詳しくは以下のページをご覧ください。

民泊物件簡易チェックサービス

 

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