東京都の大田区でついに国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業として民泊が解禁されました。
説明会は大盛況で事業者向けの全5回の説明会のうちすでに4回が定員に達して受付終了しています。
これから都内で続々解禁されていく予定の民泊ですがその口火を切った大田区ではどんな条件を満たせば旅館業法の許可を得ずに民泊ができるのかを解説します。
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主な認定条件
賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
形態としては賃貸借契約を結ばなくてはならないようですね。
自分の物件を賃貸や転貸するのは宅建業法の適用を受けないので宅建業の免許は不要です。
施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
居室の面積は25平方メートル以上と緩和されているように見えますが延床面積ではないので微妙なところですね。
マンションのワンルームなどで民泊されるのを防ぐ意図があるのかもしれません。
当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
旅館業法第二条第一項とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4種類のことです。
要は「お金を取って人を泊める営業にあたるもの」であるかということです。
滞在期間が6泊7日以上であること。
政府の指針通り6泊以上の長期滞在者を対象としています。
もう少し柔軟に短期の旅行者を対象にできるとよかったですね。
建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域とは
①第一種住居地域(当該用途に供する部分が3000㎡以下)
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
です。
条例による立ち入り調査と近隣住民への周知
その他にも条例で職員が立ち入り調査ができることと近隣住民へ事業計画の周知が義務付けられています。
民泊ビジネスを行う際には事業者は近隣の理解を得ないといけないようですね。
近隣とのトラブルが問題として上がっているので、事業者としては当然配慮していくべき事項ですね。
詳しい情報は大田区のホームページで確認しよう
大田区で解禁された民泊について詳しい情報については
大田区のホームページ(http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html)で確認されるといいでしょう。