特区民泊

東京都台東区は条例により「民泊」規制緩和を阻止

台東区

東京都台東区議会は3月29日に旅館業法施行条例改正案を
議員提案し、全会一致で可決しました。

今回の改正案では、国が4月から民泊営業を認める規制緩和に対して、フロントの設置営業時間内は従業員を常駐させることなどの独自の条件を出して、規制緩和に待ったをかけたかっこうです。

 

国の方針との相違

外国人観光客の増加で宿泊施設が不足していることを受け、国は4月から、民泊は「簡易宿所営業」と位置づけ、都道府県などの許可を得れば営業を認める方針。

旅館業法施行令の緩和で客室面積の制限を引き下げ、フロントの設置も一部免除する。

日本政府は東京オリンピックが開催される2020年に2000万人としてきた訪日外国人観光客の目標を大幅に引き上げ、4000万人とするとの発表がありました。
旅行消費額についても8兆円を目標とするようです。

名目国内総生産(GDP)600兆円の達成に向けて観光施策を推し進める方針のようです。

 

東京都台東区で民泊はできないのか?

浅草寺や上野公園など日本有数の観光地を擁する区には年間4500万人の観光客が訪れます。

今回の条例の制定で「民泊」はできなくなってしまうのではないかとの懸念もありますが、実はそうではありません。

条例の改正で行われるのは改正前の旅館業法の規制のままにするということです。
2016年4月1日以前の基準で「簡易宿所営業」の許可を取り営業することは可能です。

今回の条例の提案理由について、和泉浩司区議は「民泊そのものに反対ではない。だれもが安心して訪れることができる区にするためだ」と説明しています。

区議会では、先行して民泊条例を施行している大田区などの課題を検討した上で緩和の可否を決めるべきだとし、慎重な姿勢を取っているようです。

 

「民泊」では各自治体の条例のチェックが重要

東京都台東区と同様な事例として、長野県軽井沢町が民泊受け入れ反対を表明しました。

許可権者が長野県のため実効性はない表明なのですが、「民泊」に対して、各自治体で大きく考えが異なります。

各自治体の「民泊」に対する考えは条例に顕著に表れます。
フロント設置を義務づけているところもあれば、いないところもあり、構造設備の基準なども各自治体によって異なります。

「民泊」を営業として始める場合には、旅館業法だけでなく、各自治体のチェックが欠かせません。

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