民泊新法

営業日数の上限先送りで民泊の規制緩和はされるのか?

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厚生労働省と観光庁は民泊の新法制定に向けての有識者会議の報告書を6月中にまとめることになっています。

その報告書には年間営業日数の上限を明記しないことになりました。

今回は「民泊」の営業日数の上限の先送りについてについて書いてみたいと思います。

 

民泊の営業日数の上限はなくなるか?

結論からいうと民泊の営業日数の上限がなくなることはないでしょう。

政府の規制改革会議は民泊に関して、営業日数を「180日以下の範囲内で適切に設定する」との答申を出して、6月に閣議決定がされました。

この経緯から厚労省と観光庁の報告書に営業日数の上限が書かれていないからといって民泊の営業日数の制限がなくなるとは考えにくいです。

今回民泊の営業日数の上限を先送りした背景には夏の参院選があります。

民泊の営業日数の上限に関しては、不動産業界と旅館・ホテル業界からの対立が激しく利害調整が難航しています。

夏の参院選の前に、各業界から支援を受ける議員のため今回は明確な結論出すことを避けました。

営業日数に関しては今後の与党での議論を法案に反映さえることにしていますので、与党議員が各業界から票を集めるための決定ともいえます。

本来「民泊」の制度に関しては個人の利用者・運営者と近隣住民を中心にどう考えていくかを議論すべきものですが、各業界の利害調整と選挙対策で結論が遅れてしまうのはなんとも悲しいです。それが政治と言われればそうなんでしょうが。

 

民泊の営業は180日までできると考えるべきか

「民泊」の営業日数の上限は180日以下という閣議決定がなされています。

このことから180日までは旅館業法の許可を得ずに民泊を営業できると考えるのは少し早いです。

旅館・ホテル業界からは営業日数の上限を「30日以下」にしろという意見があがっています。

京都や長野などの観光地では旅館・ホテル業の団体はかなりの力を持っており、地元の議員、市長なども無視はできません。現実に軽井沢では民泊反対を表明したり、京都では違法民泊取締の対策チームが設置されています。

民泊解禁に関しては、法律以外の部分で条例による規制も可能となっていることから、京都や長野などでは営業日数の制限は厳しくなることが予想されるでしょう。30日以下の営業制限というのも現実的なところだと思います。

また政府側でも海外での同様の制限である90日や60日を参考にするという意見があるので、法律においても180日まで営業ができるかどうかは不透明なところです。

 

まとめ

今回の民泊の営業日数の上限先送りに関しては、政治的な要因が強く、民泊の規制緩和が進むといった性質のものではないでしょう。

夏に参院選がありますのでそれに向けて、不動産業界、旅館・ホテル業界各団体がどのように動いていくかで営業日数の上限が緩くなるか厳しくなるかが決まるでしょう。

現状では、旅館業の許可を取らない限り最高でも営業日数は180日と考えておいた方がよさそうです。

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