横須賀市では住宅宿泊事業法の事前届出に向けて2月27日に説明会を行いました。
横須賀市では条例で制限をもうけないことになったので
- 住居専用地域での営業が可能
- 年間営業日数は180日
となりました。
住宅の一室でもマンションの一部屋でも民泊が可能になります。
ただし、マンションの管理規約で民泊を禁止している場合には、宿泊事業ができません。
横須賀市では以前から民泊を観光客の誘致に活用しようという活動があり、比較的旅館業許可も取りやすい地域でした。
住宅宿泊事業法に関しては、必要な設備等を整えさえすれば民泊を開始できることになります。
横須賀市をはじめ神奈川県の他地域でも住居専用地域での営業が可能な地域が多いです。
住宅宿泊事業法を使っての民泊はかなりやりやすい地域といえます。
住宅宿泊事業法の届出の概要に関しては以下のページをご覧ください。
参考記事: 2018年3月15日事前受付開始!住宅宿泊事業者の届出の仕方
条例による規制の導入もありえる。ホストの責任は重大
保健所の方の話だと、生活環境に関して苦情等が多くなった場合については、規制する条例自体の制定もありうるとのことです。
もし規制する条例ができた場合には、ホストとして運営できなくなってしまう場合があります。
周辺環境に配慮した運営が求められますし、ホストとしては最低限の責任です。
自分勝手な運営は控えるようにしていただきたいですね。
3年後には住宅宿泊事業法自体の改正も予定されている
条例による制限だけでなく、住宅宿泊事業法(民泊新法)自体も3年後に見直しの予定があります。
今後のホストの運営の仕方次第で規制が強くなるか、緩和されるのかが決まります。
住宅宿泊事業は長期で運営できれば収益面ではかなり大きなものになります。
物件購入価格を住宅宿泊事業ですべてペイするのもそんなに難しいことではありません。
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者は、周辺環境への配慮をすることが結果的に自分たちの利益にもつながるということを念頭に運営をしてもらいたいと思います。