民泊に必要な許可

神奈川県で旅館業法の許可が取得しやすい理由3つ

七里ガ浜

Airbnbなどの仲介サイトを利用して旅行者自宅の空き部屋に泊める「民泊」をする施設が爆発的に増えました。

料金を取って人を宿泊させるには旅館業法上の許可が必要になりますが、実際は許可を取得する施設が増えていかない状況です。

実際に一番人気の東京で許可取得にチャレンジしようとすると

「こんな設備揃えられない!」

「費用がかかり過ぎて無理!」

なんて感想が多いのではないでしょうか。

都内の物件で旅館業許可取得をあきらめた方は神奈川の物件の検討をおすすめします。都内との扱いの違いに驚くと思います。

今回は神奈川での旅館業許可取得について東京との違いについて比較しながら解説します。

 

Contents

1.トイレ設置の費用が安く済む

民泊を合法的に行おうとした場合には一般的には、旅館業法上の簡易宿所営業の許可を取得が必要です。

この許可を取ろうとしたときに小規模な民泊施設で一番ネックとなってくるのがトイレ増設の費用です。

東京のトイレの規定

まずは東京で外国人向けの宿泊施設の開設で人気のある台東区の規定を見てみると

便所を付設していない客室を有する階には、男子用と女子用とを区分した共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。(台東区旅館業法施行条例)

となっています。

簡易宿所営業の場合、不特定多数の宿泊客が一つの部屋を共用して使いますので、その部屋にトイレがあったとしてもそれは客室い付設した便所とは見てもらえません。

あくまで条例のいう「客室に付設したトイレ」というのは、ホテルや旅館などにある1部屋に1組が泊まる部屋のトイレのことを言うんですね。

ですので、どんな施設であろうがその階に2個のトイレが必要になります。

集合住宅で部屋にトイレが2個ついていることなんてまずないです。

一戸建ての住宅も大抵トイレは一つだと思います。

東京で簡易宿所営業の許可を取得しようとすると必然的にトイレの増設が必要になるんですね。

ここで許可取得をあきらめてしまう方が多いですね。

神奈川のトイレの規定

神奈川の場合は保健所設置市は各都市の条例が、保健所を設置していない市は県の条例で旅館業法の許可基準が決まっています。

県の条例では

共同便所は、施設内に便所を設けていない客室がある場合は、当該施設内に1以上設けなければならない。この場合において、便所を設けていない客室を有する階(当該客室の宿泊定員数の合計が5未満である階は除く。)にあつては、その階に設けなければならない。(神奈川県旅館業法施行条例)

また保健所設置市である横浜市の場合も

専用の便所を有しない客室がある場合は、共同用の便所が設けられていること。(横浜市旅館業法施行条例)

となっています。

東京との大きな違いは

  • 「男女別」という要件がないこと
  • 条例で各階の宿泊定員による便器の数の規定がないこと

です。

つまり各階に一つのトイレでも営業許可取得の可能性があるということです。

便器の数については「適当な数」という規定になっています。実際に保健所との相談ではその階の定員が7~10人ぐらいでも1つでOKといった回答もありました。

トイレが一つでもいいということはトイレの増設しなくてもいい物件がほとんどなので水回りの工事をしなくていいことになります。トイレの増設は最低でも一つ数十万円はしますから許可取得について大幅な費用の節約になります。

トイレが一つでもいいということは賃貸マンションや分譲マンションでも許可を取得できる可能性があるということです。

東京では考えられないかもしれないですが、賃貸マンションで保健所から旅館業許可OKとの判断もでたりします。

神奈川ではトイレの規定の仕方がかなり民泊施設向きなものになっているので許可を取りやすくなっています。

 

2.窓先空地の規定がない(横浜市以外)

共同住宅における火災時の避難を容易にするために、共同住宅の敷地のうち1階の住戸の窓に直面する敷地部分におい一定の幅の空地を設けることが条例で指定されている場合があります。

この空地のことを「窓先空地」と呼びます。

madosaki

窓先空地は共同住宅だけでなく、簡易宿所営業の場合にも求められることになります。

東京都の場合は建築安全条例により窓先空地を設けなくてはならないため物件の立地にはかなり気を遣わなければなりません。

その点神奈川県の横浜市以外では窓先空地の条例はないため客室はある程度自由な設計が可能になります。

建物が接近している場合には神奈川県の方が圧倒的に許可が取得できる確率が高まります。

ただし横浜市ではこの窓先空地の規定がありますのでしっかり確認しておきましょう。

 

3.神奈川県知事が特区民泊に前向き

東京都では大田区以外は特区民泊の導入に対して消極的な姿勢なところが多いです。一部地域では旅館業の規制緩和がおこらないよう条例の改正で対応している区もあります。

逆に神奈川県の黒岩裕治知事は9月に外国人観光客の受け入れ対策としての「民泊」について、県議会の定例会本会議において特区民泊の活用を可能な地域からすすめていくとの考えを示しています。

またホテルに比べ稼働率の低い旅館についても、県観光魅力想像協議会が開発する周遊ルートに旅館宿泊を取り入れたり、旅館スタッフ対象に外国の文化や習慣を学ぶ研修会を開催したりする対策を講じる予定です。

神奈川では宿泊業に対してのサポートが手厚く受けられるでしょう。

 

まとめ

東京にくらべて神奈川では民泊の許可取得までのハードルがいくつか下がります。

知事も民泊に対して協力的な姿勢であり、客室稼働率も全国の中でも高い地域です。

東京で物件探しが難しいという方は神奈川の物件も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

シェアボタン






-民泊に必要な許可