民泊ビジネス

グレーゾーン解消制度で民泊の法的問題が照会できる!

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、民泊事業をする場合に法的な規制にひっかかるか照会できるようになっています。

今回、簡易宿所営業に関してフロント設置に関して企業から問い合わせに回答を発表しています。

オリンピックに向けて民泊事業も盛り上がってくるので、参入を考える方は公的な照会制度を活用してもいいでしょう。

 

簡易宿所営業では原則フロント設置不要

グレーゾーン解消制度を使って照会をかけた企業では、コンビニ等にチェックインポイントを設けて、ネットを使って鍵の開け閉めの制御ができるスマートロックを利用した簡易宿所営業を検討していました。

これに対し、簡易宿所営業に関して都道府県の条例等で設置が求められない限り、フロント設置は原則不要との回答がでています。

ただし、都道府県の条例等でフロント設置を求めていることがほんとどですので、実質的にはフロント設置が必要になることが多いでしょう。

ちなみにホテル営業や旅館営業の場合には、フロント設置が必要になります。(旅館業法施行令第1条、第2条)

ここも法改正が予定されているところで、将来的にはホテルや旅館についてもネットなどの代替的な手段を用いればフロント設置不要になるでしょう。

簡易宿所営業の場合、各都道府県での設置要件を緩和して、フロント業務をネットで代替する仕組みを整備しなければ、なかなかグレーゾーン解消とまではいかないでしょうね。

 

グレーゾーン解消制度を利用するには?

産業競争力強化法によるグレーゾーン解消制度は以下が問い合わせ先となっています。

経済産業政策局 産業構造課長 蓮井
担当者:迫田、三牧
電話:03-3501-1511(内線:2351~5)
03-3501-1626(直通)、03-3501-6590(FAX)

民泊に限らず新規事業を始める際に、法的に判断しづらい部分に関しては照会を利用すると確実ですね。

私の方で民泊の法的な問題や許可申請に関しては、より実務的にお答えできますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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