昨年から話題になっていた旅館業法上の許可が不要な民泊の新法案について政府は内容を固めました。
今期の通常国会の法案が提出され可決されれば今年度中には施行が予定されています。
従来では営業が不可能であった住宅専用地域での営業も認められるようです。
どのような内容となったのか新法案について解説してみたいと思います。
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民泊新法(住宅宿泊事業法案)の特徴
新法案では次のような特徴があります。
- 旅館業許可が不要で都道府県へ届出のみで営業が可能
- 営業日数は180日まで(条例で制限可)
- 住宅専用地域でも営業ができる
- 家主が同居しない場合は国土交通省に登録した業者への委託が必要
- 民泊の仲介業者は観光庁への登録が必要
それぞれについて詳しく解説してみたいと思います。
都道府県への届出で営業が可能
新法案では旅館業法の許可が不要になります。
旅館業法の許可が不要になるということは、旅館・ホテルとしての建築基準を満たすことや、トイレの増設、共同洗面所の設置等の大幅なリフォームをすることなく営業を始めることができます。
また「許可」よりも簡易な「届出」になります。
これは、行政庁の承認等を要さず、届出をもって法的効力が発生することを意味します。
許可申請のような審査期間がかからず、スピーディーに民泊を始めることが可能になります。
営業日数は180日まで
新法による営業は最大180日という制限がついています。
稼働率は最大50%となるので事業用としてはほぼ使えない制度でしょう。
180日以内での条例による制限も可能なので地域によってはこれより短い日数になることもありますね。。
休み中の家の貸し出しや、地域イベントでの宿泊施設の確保、土日での国際交流などに向いている制度です。
住宅専用地域でも営業が可能!
旅館業許可を得ての民泊や通常の特区民泊の場合は住宅専用地域での営業はできませんでした。
住宅専用地域とは都市計画法で定められる「用途地域」が
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一儒中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
となっている地域です。
従来は建築基準法上ホテル・旅館といった建物が建てられない地域ですので営業はできませんでしたが新法を使った民泊では営業が可能になります。
業者は国土交通省・観光庁への登録が必要
家主がいない時に旅行者に部屋を貸し出す場合には、国土交通省への登録をした管理会社のみが管理の委託を受けることができます。
また民泊を仲介するサイトを運営する企業には旅行業者と同様に観光庁への登録が必要になります。
従来の民泊代行会社では国土交通省への登録といったシステムがなかったので、民泊新法に対応するためには新たに登録を行わなければ業務ができないことになります。
登録の仕方については法案の内容が吟味されたのちはっきりしたものが決まってきます。
民泊代行業者の方々は登録に向けて社内体制を整える必要がありますね。
まとめ
民泊新法(住宅宿泊事業法案)が提出されることで一般の方もかなり民泊を始めやすくなると思います。
もちろん宿泊者名簿の作成やゴミ処理など最低限の施設の管理や近隣トラブル対応など運営面ではノウハウが必要になってきます。
ハウスルールの作成や宿泊者の管理体制など新法を使って民泊を始めたいと思っている方は、今の内から勉強を始めておきましょう。