民泊新法

民泊新法(住宅宿泊事業法)成立!2018年から新しい民泊が可能になります。

京都町屋

6月9日に国会で住宅宿泊事業法が可決されました。

今まで民泊をするためには、原則旅館業許可を取得する必要がありましたが、この法案が可決されたことにより来年から簡単に民泊が始められるようになります。

住宅宿泊事業法の内容や、新しい民泊の始め方については下記の記事に詳しく書いてあります。

参考記事: 3月国会に提出される民泊新法の全文とポイント

今回成立した民泊新法の概要とその利用方法について書いてみたいと思います。

 

Contents

民泊新法の概要

今回成立した法案では、旅館業の許可を取得せずに民泊を合法的に行えるようになります。

ポイントは

  • 役所への届出で民泊が開始できる
  • 1日単位で宿泊させることが可能
  • 建物は住宅扱い
  • 地域の制限なく民泊が可能
  • 営業日数の上限は180日まで
  • 条例での制限が加わる可能性がある

といったことになります。

この法律が成立したことにより、一般家庭でも簡単に民泊が始められるようになりました。

 

他の民泊制度との違い

民泊に関しては新法を含め3つの制度が並立していて非常にややこしい状態にあります。

3つの制度とは

  1. 旅館業許可を取得した民泊
  2. 特区民泊
  3. 民泊新法(住宅宿泊事業法)

です。

民泊では今回の民泊新法を含めて3つの制度が併存している状況です。

それぞれに制度については以下の表を見ると分かりやすいかと思います。

営業日数制限 宿泊日数制限 地域の制限 用途地域の制限
旅館業許可による民泊 なし なし なし あり
特区民泊 なし 2泊3日、3泊4日又は6泊7日以上 指定された国家戦略特区内 あり
民泊新法 180日まで なし なし なし

民泊新法では制限が少ないですが、営業日数の制限が大きく影響していて事業用には向いていません。

事業用では旅館業許可による民泊、一般家庭用では民泊新法による民泊と棲み分けがされていくのかもしれないですね。

 

民泊新法の活用方法

新法が施行される来年から一般家庭での民泊がかなり始めやすくなります。

一般家庭での活用方法としては、

  • 夏休みなどの長期旅行中に家を貸し出す
  • 海外の旅行者を招いて国際交流をする
  • 単価の高い週末だけ貸し出して、家計の足しにする

といった利用法がオーソドックスなものでしょう。

家の場所によっては、長期旅行代がまかなえてしまったり、家賃が無料になってさらに収入まで手に入るところもあるでしょう。

そして、事業用にはあまり向いていないといわれる民泊新法(住宅宿泊事業法)ですが、事業用でも活用方法は色々とあります。

事業用の利用方法としては、

  • テストマーケティング
  • 家具付き賃貸物件の空室対策
  • 土日休みの会社を利用したオフィステル
  • 3階以上の部分の宿泊施設としての活用
  • 空き家を利用した宿泊施設

などまだまだあります。

※ 2018年2月5日追記

新法での民泊については、宿泊業、住宅賃貸事業以外の併用が不可となりました。また、3階以上で始めるには耐火建築物である必要があります。

 

旅館業法上許可が取れないような場所でもできるようになる可能性があるところがポイントです。

最初の設備投資があまりかからないので、民泊のテストマーケティングとしてやってみたり、使っていないスペースの活用が進むものと思われます。

 

来年から民泊への取り組みががらっと変わります

今回の法案の成立でかなり民泊が始めやすくなったことは間違いありません。

関連するビジネスも様々なものが登場してくると思います。

民泊を始めたい、法律面で心配があるといった方はぜひ

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よりご相談下さい。

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