沖縄県那覇市では住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して、営業日数を制限する条例を検討中です。
市議会厚生経済委員会の公表によると、住居専用地域や学校施設の半径100m内の家主不在型民泊について一定の制限を設ける方向とのことです。
那覇市の条例は県の条例に近いものとなりそう
沖縄県ではすでに条例案が発表されています。
内容は、
・第1・2種低層住居専用地域では以下の11市町で月曜日から金曜日の正午まで営業不可
宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、北谷町、与那原町、南風原町、八重瀬町
・第1・2種中高層住居専用地域では以下の10市町で月曜日から金曜日の正午まで営業不可
宜野湾市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、北谷町、与那原町、南風原町、八重瀬町
・小中学校等から半径100m内は以下の21市町村で月曜日から金曜日まで営業不可
宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、嘉手納町、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、竹富町、与那国町、大宜味村、恩納村、読谷村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、北大東村
営業日数にすると住居専用地域では約104日、学校周辺で約122日となっています。
那覇市では、民泊のような活発な経済活動に一定の理解を示したものの、あくまで市民の住みよい生活環境の確保が最優先だという考えから、条例で県と同様な規制内容をもうける方針です。
那覇市でも不在型の住宅宿泊事業は厳しい運営に
那覇市では同居型の民泊については特に触れられていませんが全体的に民泊新法での運営は厳しいものとなりそうです。
住宅宿泊事業法に条例でさらに上乗せする形ですので、おそらく営業日数は100日前後のなるのではないでしょうか。
どちらかと言えば同居型の人が国際交流を楽しむための運用となりそうです。
沖縄の場合は市町村ごとに細かく規定が違うのでよく確認しよう
沖縄県の条例は各市町村で営業の制限を細かく分けています。
住宅宿泊事業法を使って運営する場合には、まず物件のある自治体の規定をきちんと把握しましょう。
特に制限が設けられていない地域については、国の規定に従って運営すれば大丈夫です。
沖縄では用途地域と学校までの距離は最低限確認しておいた方がよさそうですね。