民泊新法

【住宅宿泊事業法】生活環境悪化などを招く場合は、営業日数の上限が条例でさらに制限されるおそれあり!

京都町屋

政府・自民党は、一般住宅での民泊を解禁する「住宅宿泊事業法(仮称)」において、生活環境の悪化などを招く場合は、180日の営業日数制限を各自治体の条例でさらに短縮できるようにするよう調整に入っています。

実際に京都などは昨年から地域の実情に合わせて条例で制限できるよう働きかけており、今回の話合いがまとまれば新法での営業にかなり影響が出そうです。

 

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民泊に消極的な都市も多い

旅館業の許可が不要で一般の住宅でも空き部屋を優良で旅行者に貸し出す事業が可能となる「住宅宿泊事業法」ですが、 ホテル・旅館業界に配慮して営業日数の制限が設けられています。

法案の制限日数は180日ですが、条例でさらに短縮することが可能となると特区民泊のように制度として使えないものになる可能性もあります。

実際に民泊に消極的な都市もあり、京都市、新宿区、軽井沢町などは民泊自体に消極的です。

条例での制限が可能になった場合、こうした地域では可能な限り営業日数を短くすることが予想されますね。

こうした都市に追従して漠然とした生活環境の悪化に不安があるという理由で制限をかしてくる地域もあるでしょうね。

 

民泊事業の普及は地域との共生が鍵

住宅での民泊が認められていくためには「地域への貢献」が求められてくると思います。

今のところ日本での民泊の場合は、近隣への貢献があまり目に見えない状況です。

無許可での違法な民泊施設が多く、近隣へのアピールができないという理由も多いかと思いますが、宿泊客が地域へ落とすお金はかなり大きなものとなっています。

都市に訪れる人が増えることで、新しい雇用の発生や賃金の増加、税収の増加などで近隣住民も間接的に恩恵を受けています。

民泊は目につきやすい近隣トラブルといったデメリットがクローズアップされていますが、目に見えない部分での経済的なメリットはそれ以上に大きいです。

こうしたメリットについて運営者側で可視化する努力をしていかなければどんどん住宅での宿泊事業が規制されていってしまいます。

地元の飲食店やサービス事業者と提携して宿泊者を紹介したり、地域の公的なイベントに対して宿泊場所を提供したり、税金をきちんと納めるといったことを続けていくことで、民泊自体が地域貢献につながることをきちんと見せることが大事です。

 

条例での規制はどの程度されるか?

条例で営業日数が規制された場合どの程度になるのかについては海外の都市を参考にすることが考えられます。

イギリスでは年90泊以内、オランダのアムステルダムでは年60日以内と規定されています。

また、ホテル・旅館業界からは年間30日以内というような声も上がっていました。

条例で規制が入る場合

民泊の規制に厳しい都市では30日~90日

それ以外の都市では90日~180日以内

あたりではないかと思います。

条例での営業日数の制限が加わってくる場合は、民泊を始める地域の見極めも大事になってきますね。

 

まとめ

政府主導で進めている外国人宿泊関連の事業ですが、条例の規制に阻まれてうまくいっていないケースが多いですね。

今回も自治体の条例による規制が可能となれば、新法の制度の活用も危ぶまれるところですね。

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