民泊ビジネス

民泊での収入が20万円を越える時は要注意!住宅ローン控除が使えなくなる危険があります。

テレビやネットで「民泊を副業に」などと聞いて自分も民泊を始めようかと思っている方も多いかと思います。

確かに副業として自宅を貸し出して、月に数万円の収入があったらうれしいですよね。

ただし、気を付けないと不動産による賃料収入があると住宅ローン控除が使えなくなってしまう危険があります。

今回は民泊と住宅ローン控除について解説したいと思います。

 

住宅ローン控除がなぜ適用されなくなるのか?

住宅ローン控除は自分の居住用とする物件について認められています。

物件を旅行者に貸し出して収入を得るという行為は居住用以外の行為に当たるおそれがあり、これが居住用以外の行為とみなされた場合には、住宅ローン控除が使えなくなります。

住宅ローン控除を認めてもらうには、「新築又は取得した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら事故の居住の様に供するものであること」が必要になります。

この要件からすると、少しの期間だけ自宅を貸し出したいという方はまるまる一棟貸し出すのではなく自宅の一部にしておくのがいいかもしれません。ただし、それを税務署に認めてもらえるかは別問題ですが。

まだAirbnb等の民泊運営と住宅ローン控除については明文の規定がないのではっきりとしたことは言えない状況であると思います。

住宅ローン控除の適用について心配であれば管轄の税務署に問い合わせるのが一番確実な方法です。

また個人がAirbnbで得た利益が20万円を超える場合には、確定申告が必要ですので、もし20万円以上の利益があった場合には、忘れずに申告するようにしてください。

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