民泊と法律

特区民泊以前にも規制緩和はあった。 農家民宿とは?

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旅館業法では、営業規模や形態によって「ホテル」、「旅館」、「簡易宿所」等の区分があります。

その「簡易宿所」という形態の中で、平成15年4月から特区民泊より立地や面積が緩和されている営業形態があります。

それが「農家民宿」です。

今回は「農家民宿」について解説したいと思います。

 

Contents

農家民宿とは

農村休暇法では、人を宿泊させて、農林漁業体験や自然体験など、農山漁村ならではの体験やその知識をサービスとして提供する営業を「農林漁業体験民宿業」として定義しています。

この「農林漁業体験民宿業」を行うのが「農家民宿」です。
なお、「農家民宿」という言葉は法令等で定まった定義ではなく便宜的に使っています。

体験サービスの内容としては、田植え、稲刈り、くだもの狩り、登山、桜狩り等様々なものがあります。

農林漁家であれば、空き部屋を活用するなどして、8畳一部屋からでも簡易宿所営業が可能です。

 

農家民宿についての規制緩和

農家民宿については、建築基準法や旅行業法等の全国的規制緩和がなされています。

以下に規制が緩和されている主なものを紹介します。

旅館業法面積要件の撤廃

旅館業法の簡易宿所営業を得る際に面積要件が適用されません。
客室面積が33㎡に満たない客室面積でも、簡易宿所営業の許可を得ることが可能です。

消防用設備等の設置基準の柔軟な対応

地元の消防長又は消防署長の判断により、誘導灯、誘導標識、消防機関へ通報する火災報知設備の設置が省略可能。

建築基準法の規制緩和

住宅の一部を農家民宿として利用し、客室延床面積が33㎡未満であり避難上支障がないと認められた場合は、建築基準法上の「旅館」に該当しないものとして取り扱われます。

旅館・ホテル等が建設出来ない用途地域内においても営業が可能となる場合があります。

旅行業法の規制緩和

農家民宿が自ら提供する運送・宿泊サービスに農業体験を付加して販売・広告することは、旅行業法に抵触せず、許可を必要としません。

 

農家民宿の魅力

都市住民にとっては「ゆとり」や「やすらぎ」を享受できる絶好の機会となり、農山漁村にとっては、地域資源を有効に活用することで、地域の活性化を図れる機会となります。

また、都市住民と農山漁村の住民がふれあうことは、地域に対する誇り、自信、愛着を醸成し、地域コミュニティを再生する機会にもなり、農山漁村を舞台とした新たな地域づくり活動のきっかけになります。

また収入が不安定になりがちな、農家の方が農家民宿を経営することで、収入を安定させることができます。

民泊の流れに合わせて再注目を浴びている農家民宿では

「とまりーな」

ようなサイトも登場しています。

とまりーな

 

都市の生活に疲れた方などの旅行先として現在人気があるようです。

一度、仲間や家族で農家民宿を体験されることをおススメします。

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