民泊と法律

観光庁の民泊補助金が締め切りせまる!最大100万円が補助されます。

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観光庁は2016年度「宿泊施設のインバウンド対応支援事業」の公募を開始しました。

旅館業許可取得する施設に限り応募ができるもので既存のホテル・旅館も対象となるものです。

今回は観光庁のインバウンド宿泊施設向け補助金についてご紹介しようと思います。

 

Contents

観光庁の民泊補助金とは?

観光庁では訪日外国人旅行者の利便性向上のための経費の一部を補助してくれる制度を設けています。正式には「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」という名前の補助金です。

平成27年度に引き続き、地域の宿泊事業者(5者以上)等による協議会が「訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画」を策定し、国土交通省の認定を受けた場合に、各宿泊事業者が計画にもとづいて実施する設備費用の2分の1を補助金として交付してくれます。

ただし、民泊施設に関しては「簡易宿所営業の許可」などの旅館業許可取得していることが条件です。旅館業許可取得の施設は補助金を使えることもメリットの一つとなっています。

経費として認められるのは次のような費用です。

  • Wi-Fiの整備
  • トイレの洋式化
  • 客室の洋室化
  • 自社ウェブサイトの多言語化

補助率は2分の1で1業者あたり最大100万円の補助金が交付されます。

平成27年度は、167団体の応募があり、157団体が認定されました。かなり高い認定率だと思います。

 

民泊補助金公募の申し込み先と公募期間

民泊施設運営者で設備を整えるための補助金申請を行いたい方は下記あてにご連絡下さい。

お問い合わせ先

宿泊施設インバウンド対応支援事業補助金事務局
住所:〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-4
電話番号:03-6262-5260
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(月~金曜日(祝日を除く))
URL: http://www.shukuhaku.in/

公募期間

平成28年7月15日(金)~8月15日(月)17時まで

締め切りが近いので補助金申請はお早めにお申込み下さい。

 

民泊施設には補助金を活用しよう

定期的に民泊施設にはインバウンド関連投資として補助金が設定されます。補助金は基本的に返す必要のないお金なので条件が当てはまる事業者の方は採択率も高いですし申し込んでおいた方が得です。

ただし民泊施設でも旅館業許可取得している施設が対象ですので特区民泊の場合利用できませんので気を付けて下さい。

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