千葉市は国家戦略特区に指定されている都市です。
この国家戦略特区を活用して自宅の空き部屋を旅行者に貸し出す「民泊」を推進する方針です。
いわゆる特区民泊と呼ばれるもので、通所の旅館業許可が必要な民泊よりも始めやすくなっています。
特区民泊が開始されている東京都大田区、大阪府、大阪市、北九州市に続いての導入となります。
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千葉市の特区民泊は最低宿泊日数が2泊3日と使いやすい
千葉市の導入しようとしている特区民泊の特徴としては以下のようなことが挙げられます。
- 若葉区と緑区の一部の地域について実施
- 最低宿泊日数は2泊3日
- 家主同居するいわゆるホームステイ型の民泊は不可
千葉市全域ではなくて一部の地域に限られるよう方針です。他にも特区民泊として一般的な規制もありますので、住居専用地域での特区民泊はできないでしょう。
最低宿泊日数が2泊3日というは、全国でも最短になります。以前の最低6泊7日以上の宿泊客しか泊められなかった状況と比べると、制度としてかなり使いやすくなりましたね。
また家主同居型のホームステイ型が不可となっています。
これは、いわゆる自宅の空いている一室を特区民泊用に貸し出すことができないという趣旨です。
管理者がそこに常駐してはいけないということではなく、実際50戸以上の共同住宅などでは建物に管理人を置くことが推奨されています。
特区民泊ならではのメリットは何か?
2018年1月から住宅宿泊事業法という新しい民泊の制度で自宅でも簡単に民泊が始められるようになるタイミングで千葉市は特区民泊を導入しようとしています。
そこには特区民泊ならではメリットがあるからです。
特区民泊の場合、営業日数の制限がありません。
住宅宿泊事業法では営業日数が年180日までと決められています。
事業者を誘致するためには営業日数の制限のない特区民泊の導入は一定の意味があります。
ただし、最低2泊3日で180日以上宿泊施設を稼働させるのは何か工夫をしないと難しいかもしれませんね。
千葉市が特区民泊に対するパブリックコメントを募集中
千葉市では年内の特区民泊開始に向けてパブリックコメントを募集しています。
住民の皆さんは賛成意見、反対意見など民泊に関して意見をいう場が設けられています。
公表期間: 平成29年7月3日(月)~8月4日(金)
公表方法: 市のホームページへの掲載 又は 生活衛生課、市政情報室、各地域振興課、市図書館での閲覧
意見の募集は平成29年7月3日から8月4日まで行われており、
- 郵送
- FAX
- 電子メール
- 生活衛生課又は各地域振興課への持参
の方法で受け付けています。
詳しくは市のホームページでご覧になるのがいいと思います。
まとめ
特区民泊は全国でも行えるのはわずか都市だけです。
設備要件は旅館業許可よりは緩くなっていますので、そこをうまく活用していくことがポイントになります。
特区民泊の特性をうまく使えば活用方法が色々ある制度ですので事業者の方も検討してみるといいですよ。