旅館業許可不要で民泊ができる制度である民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行日が2018年6月15日に決定しました。
これで2018年の6月から一般の家庭でも空き部屋を利用しての民泊が可能になります。
ただし、自由に民泊ができるようになるというわけではないので注意が必要です。
今回は民泊新法を使って民泊を始める手続きについて解説してみたいと思います。
Contents
民泊新法で注意すべき点
民泊新法が始まったからといって誰でも自由に民泊ができるようになるわけではありません。
新法を使った民泊を始めるには以下のことが必要になります。
- 自治体への届出
- Airbnbなどの仲介サイトへ届出番号の通知
- 営業日数は180日まで
- 2ヵ月ごとに宿泊日数の報告
- 条例への適合
こういったことを守らずに民泊を行ってしまうと罰則の適用があるので注意が必要です。
罰則は改正前の旅館業法より重いものになっています。
新法による民泊は旅館業許可を取得した従来の合法的な民泊に比べて簡単に始めることができますが、管理をきちんとしなくてはなりませんね。
今後民泊新法、条例が整備されてくるので、自宅を使って民泊を始めようとする方は必ず法令のチェックをしてください。
新法での民泊の始め方
新法の手続に関しては各自治体での条例が制定されてから詳しく決まってくるので、ここに書くのは現時点で分かっている範囲での手続きです。
1.各自治体への届出
民泊を始めるには自治体へ届出の必要があります。
ここにいう自治体とは
・都道府県知事
・保健所設置市又は東京23区は市区長
のことをいいます。
自分の住んでいる場所に「保健所」があれば市区長へ届出、それ以外の場合は都道府県へ届出することになります。
保健福祉事務所などは保健所とは違いますので注意が必要です。
2.届出の内容
個人が自宅を使って民泊を始めるには、以下の事項を届出します。
- 住所・氏名
- 住宅の所在地
- 営業所・事務所を設ける場合はその名称及び所在地
- 住宅宿泊管理業者に業務の委託を行う場合は、管理業者の商号等
添付書類として、
- 登記事項証明書
- 住宅の図面
- 住宅が賃借物件である場合は転貸の承諾書
- 住宅がマンション等の場合は規約の写し
が必要になります。
自宅の住所を届出ますので、違反等に気を付けて運営しなければなりません。
また住宅ローン等がある場合には用法遵守の規定に引っかかるおそれがありますので金融機関への確認が必要になります。
3.必要な設備
必要な設備は以下のものです。
- 台所、浴室、便所、洗面設備
- 非常用照明器具
- 避難経路の表示
新法を使った民泊の場合は居住用と認められる不動産でなければなりません。
倉庫や事務所などでは行うことが出来ない点に注意が必要です。
また非常用照明器具が必要になってくるのでリフォームをしなければいけない家が多いと思います。
その他各自治体の条例等で細かい設備が追加になる可能性があります。
新法で民泊を始めるにも注意が必要です。
上記の届出をして初めて新法による民泊を行うことができるようになります。
新法ができたからといって勝手に民泊を始めてはいけないことを覚えておいて下さい。