政府は国家戦略特区に指定されている北九州市内の住宅地での民泊営業を認める方針を固めました。特区内では住宅地での営業が認められていない地域がほとんどですが、北九州市からの要望により認めることとなりました。
今回は9月30日に行われた「国家戦略特区の事業計画を検討する区域会議」で議論された特区民泊について書いてみたいと思います。
北九州市での特区政策
北九州市においてはホテルの営業が禁止されている住宅地での民泊の営業や、特産品のブドウを使ったワインの製造の免許の要件の緩和が行われます。
北九州市では7月に特区民泊の関連条例を制定する方針を明らかにしており、2017年1月に条例を施行したいようです。
民泊に関しては用途地域の制限が外れることになるので大幅に物件選択の幅が広がります。今後国家戦略特区内における民泊の最低宿泊日数についても2泊3日へ緩和される予定ですのでインバウンド関連が熱くなっていきそうです。
特区民泊では営業日数の制限はなし
民泊に関して様々な制度があり勘違いしやすいのですが、特区内における民泊は営業日数の制限はありません。営業日数が制限されるのは今後制定が検討されている新法での話です。
特区内での民泊は2泊3日以上であれば営業日数は何日でもOKです。
また民泊施設も「住宅」として扱われるため100㎡を超える物件でも用途変更の必要は原則ありません。ただし、消防法上はホテル・旅館と同区分の建物として扱われるので消防設備を整えなければならない点が複雑です。
消防法上の設備を考えると全ての家庭が自由に始められるわけではないですが、住宅地での民泊が解禁されることで一戸建てや賃貸併用住宅での活用は進んでいきそうです。
まとめ
北九州市でも特区民泊の制度が始まります。今後特区民泊に関して積極的な地域はどんどん出てくるでしょう。今まで旅館業法上の制限で民泊施設運営を諦めていた方も再検討されるといいと思います。これから特区内での民泊運営の人気があがってくるでしょうね。