民泊と法律

ワンルームマンションでも「民泊」解禁へ

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2016年2月29日、外国人観光客に自宅を貸し出す「民泊」の検討会が開かれ、ワンルームマンションの広さでも宿泊事業ができるように政令を緩和して4月1日から解禁される予定と
なりました。

 

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ワンルームマンションで「民泊」するためには

政令が緩和されたからといってすべてのワンルームマンションで「民泊」ができるようになるわけではありません。

簡易宿所営業の許可の中で緩和される部分は「面積」に関する部分と「フロントの設置」に関する部分です。

緩和される面積基準

宿泊客が10人未満であれば、1人あたり3.3㎡の広さがあれば許可がおりるようです。
例えば宿泊定員が5人であれば16.5㎡(10畳)以上の床面積があればいいことになります。
一人あたり2畳の面積があれば許可を取ることができるので確かにワンルームマンションで簡易宿所営業の許可を取ることも可能になりそうです。

フロントの設置が不要

従来、簡易宿所営業の許可を取ろうとすると入り口にフロントを設置して、そこに宿帳を置くという規定がありました。

今回の政令ではその部分も緩和されそうです。

一般のワンルームマンションにフロントを設けるというのは、現実的に難しく「民泊」の許可要件を満たすのが難しかったのが少し緩和されました。

 

それでも許可にはハードルが、、、

今回の緩和で簡単にワンルームマンションで簡易宿所営業許可が取れるようになったかというと残念ながらそうでもありません。

まず一番問題となるのがトイレの数でしょう。
旅館業法では適当な数のトイレが求められ、5人以上泊めるとなると通常2つ以上のトイレの設置が求められます。
あまり少ない宿泊定員ですと収益性に問題がありますし、宿泊定員を多くするとトイレの問題に突き当たると思います。

そして許可とは別に賃貸契約の譲渡転貸禁止特約やマンションの管理規約の問題があります。

通常ワンルームマンションでは大家さんから転貸の承諾を得ることは難しいでしょう。

無断で転貸をすると賃貸借契約を解除され、損害賠償を請求
されることもあります。

また、マンションでは防犯上、不特定多数の人の出入りを嫌うため最近ではAirbnbを禁止する管理規約まででてきました。

ワンルームマンションで「民泊」を合法的にするためには、まだまだハードルが高そうです。

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